ヘリコバクターピロリ

先日、ピロリ菌の診療において少しトラブルが発生しました。

その日は、当院始まって以来の大変な混雑で私のあせりもあり説明がうまく伝わらなかったのが原因でした。

この場で改めて、ピロリ菌診療のルールをお伝えしたいと思います。

 

ピロリ菌を調べる、退治する(除菌と言います)、除菌判定をする。ことはいずれも胃カメラをしてから半年以内でないと、保険が通りません。

保険が通らないということがどういうことかと言うと、通常患者さんはかかっている診療費の3割(年齢などによって1割2割の方もいます)だけ負担して、あとは国民保険か社会保険が負担することになるのですが、全額患者さん負担になるということです。

検診などで、ピロリ菌を調べて陽性と判断されると、胃カメラをしましょう。ということになります。

その理由は、1つにはこの保険が通らないということがあります。

2つめに、ピロリ菌がいるということは胃がんのリスクもありますので、胃がんがないか確認する必要があります。

3つめに、ピロリ菌が長く胃内にいると、胃に萎縮という粘膜が薄くなるような変化がおきます。萎縮の程度は胃がんのリスクと関連があるので、胃がんがあるかどうかとともに胃がんのリスクも評価します。

4つめに検査でピロリ菌が陽性であっても、検査の精度は100%ということはないので一定の割合で間違いが起こります。胃カメラを行い、ピロリ菌がいることに矛盾がないのかも確認し、本当にいると言い切れない時には別の検査を行う必要があります。

そのような諸々の事情がありますので、まずは胃カメラをしましょう。ということになるのです。

 

どうしても胃カメラを受けたくないという方は、自費(保険を使わない)で除菌することもできますが、費用的にも高くなりますし、上記のようなこともありますので、胃カメラを基本的には行ってもらうことになります。